カスタムバイクも車検公認

車検の時だけ保安基準に対応してたのでは、せっかくの車検合格の意味がなくなります。
それなら最初からバイク車検対応でカスタムすればいいのですよ。

関西バイクツーリングチーム 二輪旋隊TouRinGer

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カスタムバイク車検と構造変更

車検の時にノーマルに戻して車検合格。合格後はまた好きな形にカスタム。筆者も最初のころはこれが車検だと思っていました。でもこれではせっかく保安基準に達したバイクも実際に走る時には全く関係ありません。車検の度にいちいちノーマルに戻すのも面倒です。
それなら最初から車検に通らないようなカスタムはしないでおこう。と筆者の車検基準探索が始まったのでした。

構造変更申請の基準

カスタムバイクを車検対応というと「構造変更申請」とか複雑な手続きが必要な感じがしますが、エンジン内部やブレーキの変更などをしていない限り「車検証記載事項変更」という簡単な手続きで大概のカスタムは車検対応になります。
「構造変更申請」が必要になる基準は、カスタムパーツの「取付方法」「指定部品/指定外部品」「一定の範囲」で決まります。

取付方法

パーツの取り付け方法は以下の3つに分類されます。取付方法によっては、この時点で車検を気にすることなくカスタムできる部品もあるので、確認してみてください。

指定部品/指定外部品

法律によって指定部品とされているパーツのリストです。指定外部品はこのリスト以外のパーツとなります。また、指定部品であっても先端が尖って外側を向いていたりするものは認められません。

一定の範囲

一定の範囲というのは、部品を装着したときに寸法(長さ、幅及び高さ)及び車両重量が以下の範囲内かどうかの判断になります。

長さ 高さ 重量
±3cm ±2cm ±4cm ±50kg

構造変更申請の必要性の有無

上記の項目の組み合わせで構造変更が必要か不要かを判断します。下記の表に照らし合わせて確認してみてください。

取付方法 指定部品/指定外部品 一定の範囲 申請の必要
簡易的取付 不問 不問 無し
固定的取付 指定部品 不問 無し
指定外部品 範囲内 無し
範囲外 有り
恒久的取付 指定部品 範囲内 無し
範囲外 有り
指定外部品 範囲内 無し
範囲外 有り

一定の範囲を超えた場合でも、「車検証記載事項変更」という手続きで問題なく車検は通ります。これはその場で寸法や車両重量を再測定するだけです。

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